こうち学童保育ネットワーク会則
名 称
第1条 この会の名称は、「こうち学童保育ネットワーク」とします。
目 的
第2条 この会は、高知県内の放課後児童クラブ、いわゆる学童保育に通う児童の保護者や指導員及び関係者との連携を密にし、学童保育の啓蒙・普及・発展を積極的に図り、学童保育の内容と条件の充実、拡充の運動を推進します。
事 業
第3条 この会は、次の事業に取り組みます。
一 学童保育に在籍する児童の健全育成や、児童・保護者・指導員の交流や研修などの活動 に取り組みます。
二 児童の保育条件や指導員の労働条件などが改善されるよう取り組みます。
三 高知県内の必要な地域に学童保育を整備するとともに、学童保育に入会したい児童が全 員入れるように取り組みます。
四 関係する他の団体との協力や交流を行ないます。
五 ネットワークニュースを発行し、関係者間の情報交流をします。
六 その他学童保育の発展のために必要な事業をします。
会 員
第4条 この会の目的に賛同する団体及び個人は、会員になることができます。この会へ の入会は申し出により随時入会できるものとします。
財 政
第5条 この会の事業は、会員の会費と事業収入及び寄付で賄います。会費は、会計年度 の当初に会員は次の区分により納入します。なお、年度の途中に入会した場合は月割とし、年度の途中に退会した場合には返還をしません。
| 区 分 |
年 額 |
| 市町村単位又は郡単位の団体 |
12,000円 |
| クラブ単位 |
3,000円 |
| 個人 |
600円 |
役 員
第6条 この会には、代表者1名、副代表3名、会計1名、監査2名、その他役員若干名をおきます。役員は、総会で選出し、承認します。代表、副代表、会計は、役員会内の互選で決定します。監査は、総会において選出します。いずれも任期は翌年度の総会までとし、再任を妨げるものではありません。
また、役員が任期の途中で交代する場合は、役員会で承認し、次の総会で報告することとします。
総 会
第7条 総会はこの会の最高議決機関で、年1回以上行うこととします。総会は、代表が必要と認めたとき及び3分の1以上の役員から要請があったときは、代表が招集します。総会は、委任状を含め会員の過半数の出席をもって成立します。総会の議決は出席者の過半数をもって成立します。
役員会
第8条 代表、副代表及び会計を含む役員で役員会を構成します。役員会は、総会で議決された方針に従い、業務を執行します。
専門部会
第9条 業務を円滑に推進するため、次の専門部会を役員会内に置き、これらの専門部局の部局長は、副代表が兼ねることとします。
一 事務局(会計を含む)
二 広報部
三 研修事業部
事務局
第10条 この会の事務局は、土佐山田町くじら学童クラブに置きます。
会計年度
第11条 この会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとします。
改廃手続き
第12条 この会則の改廃は、総会において行います。
附則 この会則は、2005年6月26日より施行します。