高知市放課後児童健全育成条例(抄)
(昭和48年4月1日条例第22号)
最終改正 平成17年4月1日
(目的)
第1条 この条例は、小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童であって、 その保護者が労働等により昼間家庭にいないものを対象とする放課後児童健全育成事業を実施することにより、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(事業)
第2条 前条の事業を実施するため放課後児童クラブを開設する。
2 放課後児童クラブは、前条の児童を対象に授業の終了後に適切な遊び及び 生活の場を与えて、その健全な育成、指導を行う。
(保護者負担金)
第3条 高知市教育委員会は、放課後児童クラブ加入児童の保護者から児童1人に つき、月額7,300円の保護者負担金を徴収する。
(保護者負担金の減免)
第4条 高知市教育委員会は、必要があると認めたときは、保護者負担金を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前になされた手続きは、それぞれこの条例の相当規定によ りなされたものとみなす。
附 則(平成17年1月1日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。