高知市放課後児童健全育成条例(抄)

(昭和48年4月1日条例第22号)

最終改正 平成17年4月1日

 (目的)
第1条 この条例は、小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童であって、 その保護者が労働等により昼間家庭にいないものを対象とする放課後児童健全育成事業を実施することにより、児童の健全な育成を図ることを目的とする。

 (事業)
第2条 前条の事業を実施するため放課後児童クラブを開設する。
2  放課後児童クラブは、前条の児童を対象に授業の終了後に適切な遊び及び 生活の場を与えて、その健全な育成、指導を行う。

 (保護者負担金)    
第3条 高知市教育委員会は、放課後児童クラブ加入児童の保護者から児童1人に つき、月額7,300円の保護者負担金を徴収する。

 (保護者負担金の減免)
第4条 高知市教育委員会は、必要があると認めたときは、保護者負担金を減免することができる。

 (委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附  則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前になされた手続きは、それぞれこの条例の相当規定によ りなされたものとみなす。

附  則(平成17年1月1日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。

 

 

高知市放課後児童健全育成条例施行規則(抄)


              (昭和48年4月1日数育委員会規則第3号)

最終改正 平成13年7月1日


 (目的)
第1条 この規則は、高知市放課後児童健全育成条例(昭和48年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的 とする。

 (名称、開設場所及び定員)
第2条 放課後児童クラブの名称、開設場所及び定員は、別表のとおりとする。

 (開設期間及び開設時間)
第3条 開設期間は、毎年4月8日から翌年3月24日までとする。ただし、次に掲げる日は、開設しない。
(1)土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178 号)に規定する休日
(2)12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 その年度に新しく開設する放課後児童クラブについては、開設した日から始めるものとする。
3 開設時間は、下校時から午後5時までとする。ただし、学校の代休日、夏季休業日及び冬季休業日における開設時間は午前8時30分から午後5時までとする。

(入会及び退会)
第4条 放課後児童クラブの入会対象者は、原則として1年生から3年生まで の条例第1条に規定する児童で、保礁者の保護、指導を受けることができないことが常態(原剤として月15日以上3か月以上継続)であるものとする。                 
2 入会希望者が定数を超えるときは、児童及びその家庭の状況等を勘案し、高知市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が選考を行う。
3 退会については、教育委員会が、保護者の申出に基づいて行う。ただし、保護者の申出がなくても退会を勧告することがある。

(休会)
第4条の2 入会希望者が15人以下の放課後児童クラブについては、当該放課後児童クラブを休会とすることがある。

(保護者負担金の納期限)
第5条 保護者負担金の納期限は、毎月末日とする。ただし、12月分については、27日とする。

(保護者負担金の納付)
第6条 保護者は、保護者負担金を所定の納入通知書に添え、納期恨までに指定金融機関に納付し、その領収書の交付を受けなければならない。

(保護者負担金の減免)
第7条 条例第4条の規定による保護者負担金の減免は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に該当する場合 は、保護者負担金を免除する。
(2)高知市税条例(昭和56年条例第6号)第51条により、市民税を免 除された場合は、保護者負担金を免除する。
(3)就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)第2条第2項に該当する場合は、保 護者負担金は50パーセント減とする。
(4)前3号に定めるもののほか、教育上又はその他の理由により必要と認める場合には減免することができる。

(委託)
第7条の2 教育委員会は、必要があると認めた場合には、条例に基づく事業の実施について、社会福祉法人その他の者に委託することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、 別に定める。

附 則
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年7月1日数育委員会規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成13年 6月4日から適用する。

 

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